「暴行罪で罰金刑になった場合どれくらいの額になるのか。」
「罰金と科料の違いを教えて欲しい。」
暴行事件を起こしてしまい、罰金や科料にお悩みの方へ。
罰金と科料は、いずれも刑事罰の一種ですが、一言でいうと、金額の違いです。
暴行事件に強い弁護士に相談して、刑事処分をできるだけ軽くし、事件を解決しましょう。
Q 罰金と科料はどのような違いがありますか?
罰金と科料は、いずれも刑事罰の一種ですが、一言でいうと、金額の違いです。科料が千円以上1万円未満を対象とするのに対し、罰金は1万円以上で上限がありません。
刑の減軽や執行猶予の可否の点で細かな違いはありますが、いずれも前科になるという点は共通しています。
罰金 | 科料 | |
---|---|---|
金額 | 1万円以上 | 千円以上1万円未満 |
減軽 | 可能 | 不可 |
前科 | 前科になる | 前科になる |
執行猶予 | 可能 | 不可 |
Q 暴行罪で科料になることは実際にありますか?
暴行罪の刑事罰には、懲役刑、罰金刑のほかに、拘留と科料があります。刑法上、科料という刑事罰が定められていますが、実際に課される場合はあるのでしょうか?
平成25年度の司法統計によれば、金銭的な刑罰である罰金刑と科料が課された刑事事件について、罰金でなく科料が課された割合は、0.75%でした。
暴行罪などの刑法犯に限ると、科料が課されたのはわずか0.03%にすぎず、件数も1年間で23件にとどまります。
罰金 | 科料 | 科料の割合 | |
---|---|---|---|
総数 | 312836 | 2352 | 0.75% |
刑法犯 | 75350 | 23 | 0.03% |
特別法犯 | 237484 | 2329 | 0.97% |
(平成25年度司法統計より)
つまり、暴行罪で立件されたとしても、科料になる可能性は極めて低く、実務上はほとんど使われていない制度ということになります。
金額が1万円未満なので、現在の物価水準からすれば、あまりにも制裁としての機能が低いため、科料にするくらいであれば、不起訴または罰金にする場合がほとんどであると推測されます。
なお、暴行事件として立件された場合、最も軽い処分は、微罪処分または不起訴処分です。被害者と示談が成立すれば、いずれかの処分になる可能性が高く、その場合、前科を阻止することができます。
暴行事件で前科をつけたくない、会社をクビになりたくないとお困りの際は、暴行事件に強い当事務所までご相談ください。