暴行に強い弁護士

暴行罪の科料とは?

「暴行罪で罰金刑になった場合どれくらいの額になるのか。」
「罰金と科料の違いを教えて欲しい。」

暴行事件を起こしてしまい、罰金や科料にお悩みの方へ。
罰金と科料は、いずれも刑事罰の一種ですが、一言でいうと、金額の違いです。

暴行事件に強い弁護士に相談して、刑事処分をできるだけ軽くし、事件を解決しましょう。

Q 罰金と科料はどのような違いがありますか?

罰金と科料は、いずれも刑事罰の一種ですが、一言でいうと、金額の違いです。科料が千円以上1万円未満を対象とするのに対し、罰金は1万円以上で上限がありません。

刑の減軽や執行猶予の可否の点で細かな違いはありますが、いずれも前科になるという点は共通しています。

 罰金科料
金額1万円以上千円以上1万円未満
減軽可能不可
前科前科になる前科になる
執行猶予可能不可

Q 暴行罪で科料になることは実際にありますか?

暴行罪の刑事罰には、懲役刑、罰金刑のほかに、拘留と科料があります。刑法上、科料という刑事罰が定められていますが、実際に課される場合はあるのでしょうか?

平成25年度の司法統計によれば、金銭的な刑罰である罰金刑と科料が課された刑事事件について、罰金でなく科料が課された割合は、0.75%でした。

暴行罪などの刑法犯に限ると、科料が課されたのはわずか0.03%にすぎず、件数も1年間で23件にとどまります。

 罰金科料科料の割合
総数31283623520.75%
刑法犯75350230.03%
特別法犯23748423290.97%

(平成25年度司法統計より)

つまり、暴行罪で立件されたとしても、科料になる可能性は極めて低く、実務上はほとんど使われていない制度ということになります。

金額が1万円未満なので、現在の物価水準からすれば、あまりにも制裁としての機能が低いため、科料にするくらいであれば、不起訴または罰金にする場合がほとんどであると推測されます。

なお、暴行事件として立件された場合、最も軽い処分は、微罪処分または不起訴処分です。被害者と示談が成立すれば、いずれかの処分になる可能性が高く、その場合、前科を阻止することができます。

暴行事件で前科をつけたくない、会社をクビになりたくないとお困りの際は、暴行事件に強い当事務所までご相談ください。


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