暴行に強い弁護士

暴行の診断書について

「暴行をしてケガを負わせてしまったけれど、これは傷害罪になるのか」「被害者が診断書を持っていない場合はどうなるのか」

暴行の診断書に関してお悩みの方へ。暴行の診断書の有無や内容は、刑事事件にどのような影響があるのかについて解説します。

暴行事件に強い弁護士に相談して、刑事処分を軽くし、事件を解決しましょう。

Q 暴行の診断書は、刑事事件にどのような影響がありますか?

暴行事件を起こしてしまった場合、被害者が怪我をしているか否かで、罪名が暴行になるか傷害になるか影響を受けます。

ただし、被害者が実際に怪我をしていても、病院を受診して診断書を入手していない場合には、暴行罪で立件されるにとどまります。

なぜなら、捜査機関が傷害事件として立件するためには、医師が「全治2週間の頭部打撲」など、傷害の種類と程度の証拠になり得る診断書が必要になるためです。

外観から明らかに怪我をしていると分かっても、それがどのような傷病名なのか、どの程度の怪我なのかについては、専門家である医師の判断なしには立証できないのです。

なお、まれに被害者が過大な被害感情をもとに、暴行でほとんど怪我を負っていないにもかかわらず、別の原因で怪我をしたとして診断書を入手して提出する場合があります。

このような場合には、捜査機関は傷害事件として立件しがちですが、診断書は暴行を原因とする怪我を対象としたものではないことを粘り強く説明する必要があります。

具体的には、暴行時の状況や暴行の態様、診断書の取得経緯が不自然なことなどを主張する必要があります。

暴行してしまったことは悪いことかもしれませんが、自分のしたこと以上の刑事責任を問われることは、一種の冤罪となりますので、絶対に避けなければなりません。

 診断書あり診断書なし
怪我あり傷害罪暴行罪
怪我なし暴行罪
(捜査機関は傷害として立件する可能性あり)
暴行罪

暴行事件については、このように、被害者が傷害を負ったのか否かで、捜査機関との間で激しいやりとりをしなければならない可能性があり、このような場合に自力で対応するのは事実上困難です。

暴行事件に強い弁護士にご相談いただき、早期に適切な対応をする必要があります。


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