暴行に強い弁護士

暴行罪の時効は?

「暴行罪にも時効はあるのか?」
「昔暴行をしてしまったけれど、今になって捕まることがあるのか?」

暴行罪の公訴時効は3年です。このページでは、暴行罪の時効はいつから始まるのか、停止・中断することはあるのかなどについて詳しく解説しています。

過去の暴行事件でお悩みの方は、暴行事件に強い弁護士に相談して、解決までの道筋を探っていきましょう。

公訴時効とは?

公訴時効とは、一定の期間経過によって公訴の提起ができなくなることをいいます。

公訴時効が成立すると、検察官は、もはや起訴することはできず、不起訴処分にしなければなりません。裁判所も判決で免訴の言渡しをしなければなりません(刑訴法337条4号)。時間の経過により証拠が散逸してしまうため、裁判によって誤った判断がなされるのを防止する観点等から、このような公訴時効の制度が設けられているのです。

刑の時効とは?

公訴時効と似た言葉で「刑の時効」という制度があります。「刑の時効」とは、刑法31条に定められており、確定した刑の執行権を消滅させることをいいます。

一方、前章の公訴時効は、判決が確定する前に国の訴追権を消滅させる制度をいいます。

暴行罪の公訴時効は何年?

暴行罪は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処される犯罪です(刑法208条)。公訴時効は、3年になります(刑事訴訟法250条2項6号)。

例えば、平成27年4月1日午後7時に、AがBを殴る暴行事件が発生した場合、平成30年3月31日24時に公訴時効が完成します。

暴行を手段とする他の犯罪の時効は以下の通りです。

罪名時効
暴行罪3年
傷害罪10年
強盗罪10年
恐喝罪7年
強制性交等罪10年
公務執行妨害罪3年

公訴時効の停止

公訴時効の進行は、起訴があった時に停止します(刑訴法254条1項)。逮捕されただけでは、公訴時効は停止しません。

また、犯人が国外にいる場合や、犯人が逃げ隠れしているため有効に起訴状の謄本送達や略式命令の告知ができなかった場合にも停止します(255条1項)。

判例によると、犯人が国外にいる場合は、一時的な海外渡航による場合であっても、255条1項によって公訴時効が停止します。

公訴時効は、民事上の時効とは異なり、中断がありません。つまり、公訴時効の停止により、時効の進行がストップした場合でも、リセットされず、ストップした時点から時効の進行が再開されます。

民事上の時効は?

暴行事件では、被害者は加害者に対して、刑事処分を求める他に、直接加害者に対して、損害賠償請求することが可能です。この場合、民法の不法行為に基づいて、損害賠償請求を求めることになります。

暴行事件の損害賠償請求は、被害者が損害及び加害者を知った時から5年で民事上の時効にかかります(民法724条の2)。また、加害者及び損害を知らない場合でも、暴行事件から20年経過した時に時効にかかります。


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