暴行に強い弁護士

暴行と傷害の違いは?

「傷害罪と暴行罪は何が違うの?」

傷害罪と暴行罪は、成立要件と罪の重さに違いがあります。暴行の結果相手が負傷したらより罪が重い傷害罪、負傷しなかったらより罪が軽い暴行罪となります。

このページでは、傷害罪と暴行罪の成立要件の違いや、傷害罪と暴行罪の刑罰の重さの違いについて、詳しく解説しています。

Q.傷害罪とは?

刑法204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、「人の身体を傷害すること」で成立する犯罪です。「傷害」とは、人の生理的機能を害すること(=健康状態を不良にすること)をいいます。頭髪を剃刀で切断する行為は、被害者の健康状態を悪化させておらず、生理的機能を害したとは言えず、傷害罪には当たりません。

通常、暴行行為によって傷害を生じさせることが多いですが、暴行によらない傷害もありえます。例えば、嫌がらせ電話によって不安感を与えて精神衰弱症にする行為も、生理的機能を害したとして「傷害」に当たります。

Q.暴行と傷害の違いは?

傷害を生じさせる方法は、一般的に暴行によることが多いです。そして、暴行罪と傷害罪の「暴行」の意義は、両罪とも「人に対する物理力の行使」をいいます。暴行罪と傷害罪の分水嶺は、傷害の結果が発生したか否かです。つまり、人を殴った場合に、相手が怪我をしたら傷害罪、怪我をしなかったら暴行罪になります。

分類意義該当する犯罪例
最広義の暴行人のみならず、物に対する物理力の行使を含む騒乱罪
広義の暴行人に向けられた物理力の行使公務執行妨害罪
恐喝罪
狭義の暴行人に対する物理力の行使暴行罪
傷害罪
最狭義の暴行人に対する、反抗を抑圧するに足りる物理力の行使強盗罪
強制性交等罪
強制わいせつ罪

傷害罪の具体例

裁判所が傷害罪と認めた行為として、以下のような例があります。

傷害罪は、人の生理的機能を害すればよいので、(例①)、暴行を手段としない場合も成立します(例②、③)。

  • キスマークをつけること
  • 性病であることを秘密にして、被害者の同意を得た上で自分の性器を押し当てて、性病を感染させる行為
  • 暴行を受けたことによる心的外傷後ストレス障害(PTSD)

傷害罪の弁護活動

(1)早期の釈放に向けた弁護活動

逮捕・勾留されると、23日間身柄が拘束されるおそれがあります。身柄拘束が長期間に及ぶと、長期間会社や学校を休む必要が出てくるため、失職や退学のリスクが出てきます。そこで、まずは、逮捕後に勾留されないよう弁護活動を行います。また、勾留決定された後でも、被害者と示談が成立すれば、早期の釈放が望めます。

このように、普段の生活に戻るには、早期の弁護活動が重要となってきます。

(2)被害者との示談交渉に向けた弁護活動

被害者との示談が成立した場合、不起訴になる可能性が高くなります。

被害者の連絡先が分からない場合、示談するために加害者が警察に問い合わせても、被害者の連絡先を教えてくれません。弁護士ならば、警察等の捜査機関に被害者の連絡先を問い合わせることができるので、迅速に示談交渉へ進むことができます。

また、被害者が連絡先を教えてくれた場合でも、示談を渋るケースもあります。この場合は、被害者の話にも耳を傾けて、粘り強い交渉を続けることになります。弊所で取り扱った傷害事件でも、当初は示談に応じることを拒否していた被害者に対して、弊所の弁護士が粘り強く説得を続けて、見事示談が成立した事案もあります。


全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける