暴行に強い弁護士

強盗と暴行の関係は?

「万引きがバレて店員をつきとばして逃げたら強盗と言われてしまった。」

暴行罪と強盗罪の違いについて知りたい方へ。強盗罪は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取」する犯罪であり、「暴行」行為が成立要件の一つとなっています。

ここでは、強盗罪における「暴行」暴行罪における「暴行」の違い等、強盗と暴行の関係について説明します。

強盗罪とは?

刑法236条

1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

タクシーの運転手に暴行を加えて、タクシーの乗車料金の支払いを免れた場合は、2項の強盗罪が成立します。

強盗罪における「暴行」とは?

強盗罪における「暴行」とは、人に対する、反抗を抑圧するに足りる物理力の行使をいいます。反抗を抑圧する程度に達する暴行であるかどうかが強盗罪と恐喝罪の分水嶺となります。

被害者に加えられた暴行が、「被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものか」どうかは、被害者が現実に反抗を抑圧されたかどうかではなく、客観的基準によって決まります。つまり、被害者がたまたま反抗を抑圧されなかったとしても、一般人から見て反抗を抑圧される程度の暴行が認められれば、それは強盗罪における「暴行」に当たります。

【例】X(男性)は、夜中の人通りのない路上で、甲(男性)に包丁を突きつけられてお金を出すように要求された。Xは全く怖がらなかったが、包丁を持って必至にお金を要求する甲の姿を見て憐れに思い、現金2万円を甲に渡した。

この場合、一般人から見て、夜中の人通りのない路上で男性に包丁を突き付けられて金品を要求される行為は、非常に恐ろしく、反抗を抑圧するに足りる暴行に当たります。よって、甲には強盗罪が成立します。

分類意義該当する犯罪例
最広義の暴行人のみならず、物に対する物理力の行使を含む騒乱罪
広義の暴行人に向けられた物理力の行使公務執行妨害罪
恐喝罪
狭義の暴行人に対する物理力の行使暴行罪
傷害罪
最狭義の暴行人に対する、反抗を抑圧するに足りる物理力の行使強盗罪
強制性交等罪
強制わいせつ罪

ひったくりは強盗?

ひったくりは、歩行者が持っているバッグや自転車のカゴに入っている荷物等を狙って近づいて、奪う犯罪です。一般的には窃盗罪に当たる犯罪です。しかし、自転車やオートバイを利用して荷物を奪う場合、強盗罪に当たるケースがあります。

例えば、犯人がオートバイで歩行者のバッグの肩紐を掴んだところ、被害者がひったくられないように肩紐を離さなかったため、無理矢理奪おうと犯人がそのままオートバイを走らせた結果、被害者を引きずって怪我を負わせたケースを考えます。

被害者をオートバイで引きずる行為は、被害者の生命、身体を害するおそれのある非常に危険な行為であり、「人に対する、反抗を抑圧するに足りる物理力の行使」と認められる暴行と評価できるため、強盗罪に当たります。

居直り強盗とは?

居直り強盗とは、盗みに入った犯人が、家人等に見つかってしまったため、財物を奪う目的で暴行・脅迫を加える犯罪行為をいいます。財物を奪う手段として、暴行・脅迫を加えているため、強盗罪に当たります。


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