「暴行事件で会社をクビになるのでは?」
「学校を退学になるのでは?」
暴行事件で解雇・退学にならないか不安な方へ。
暴行事件を起こしてしまったとしても、弁護士を付けて早期に被害者と示談をすれば、不起訴となって、解雇や退学を回避できる可能性を高めることができます。
暴行事件に強い弁護士に相談して、解雇・退学を防ぎましょう。
Q.暴行事件を起こしましたが、会社の解雇を避けるにはどうしたら良いですか?
暴行事件発生による、会社の業務への影響、会社及びご本人様の信用失墜の程度をできる限り軽減することが重要です。
逮捕・勾留されると、最大23日間、会社の業務に従事することができなくなり、会社の業務に支障が生じます。さらに、実刑となり刑務所に服役すれば、会社の業務への影響は大きいものがあります。
また、マスコミが、勤務先の会社名とともに事件報道を行なうと、ご本人様の信用だけでなく、会社自体の取引先等への信用も失われます。また、暴行事件の話が会社内で広がることで、会社の企業秩序にも影響があります。
そこで、解雇等を避けるには、上記のような影響を回避・軽減することが重要となります。
早期に弁護士に依頼して示談が成立すれば、暴行罪で事件化しない可能性も高いです。事件化せず、不起訴になれば、前科もつかず、会社への影響は少ないでしょう。また、早期の示談で、逮捕を回避することができれば、マスコミ報道もされないでしょう。
また、解雇の現実的な可能性があるのであれば、弁護士が、会社に対し、暴行事件の経緯をきちんと説明し(ケースにより、労働法で解雇が認められにくいこと等も説明)、行き過ぎた会社側の偏見を直すことができる場合もあります。
Q.暴行事件を起こしましたが、大学の退学処分を避けるにはどのようにしたら良いですか?
会社の解雇の場合と同じような対応が必要となりますが、異なるところもあります。
大学には、例えば、「学生懲戒規定」のような基準があります。退学処分などの懲戒は、その規定に従って行われますので、その規定を踏まえた対処が必要となります。
犯罪行為を行なってしまうと、どのような犯罪であれ、一律に退学処分としている大学はないと思います。
例えば、通常、学生懲戒規定では、次のような内容が書かれています。つまり、懲戒は、学生に対する不利益処分ですが、教育的配慮に基づいて行うものでなければなりません。
一律に重い処分とするのではなく、懲戒対象行為の態様、結果、影響等を総合的に考える必要があります。(以上、要約)
また、学生懲戒規定において、暴行罪のケースでは、退学だけでなく、停学、又は、訓告というより緩やかな処分も選択できるようになっていることがあります。したがって、暴行事件であっても、直ちに退学処分となることは通常ないでしょう。
さらに、大学側が、間違えのない判断となるよう、通常、学生の言い分を聞く手続も設けられています。
そこで、退学処分を避けるためには、大学に説明できるような事情を準備する必要があります。
暴行事件を起こしてしまった事実は変えることはできませんが、被害者に謝罪、示談金を支払ったなどの被害回復、反省行為等は行うことができます。
また、示談の有無によって、その後の刑事処分も異なります。刑事処分で不起訴になれば、後日の大学の懲戒処分は、より軽い処分となる可能性が出ます。
大学の退学処分を避けるためにも、早期に弁護士に相談・依頼することが重要となります。
会社・大学への影響は?
有罪・実刑 | 示談・不起訴 | |
---|---|---|
会社 | 長期間業務に影響、解雇の可能性も | 業務への影響は短期、解雇を回避しやすい |
学校 | 退学処分になる可能性 | 退学処分を回避しやすい |