「暴行事件で起訴されたくない。」
「不起訴になるためにはどうしたらいいのか。」
暴行事件で前科を付けず、事件を不起訴で解決したいと考えている方へ。
暴行事件を起こしてしまったとしても、弁護士を付けて、早期に被害者と示談をすることで、不起訴になる可能性を高めることができます。
暴行事件に強い弁護士に相談して、不起訴処分を獲得し、事件を穏便に解決しましょう。
Q.起訴されるとどうなってしまうのでしょうか?
暴行罪は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。したがって、起訴され裁判になると、懲役の判決を受け刑務所に入らなくてはならない場合もあるのです。仕事や日常生活にも影響が及んでしまうことが多いでしょう。
そこで、早期に弁護人を依頼し、被害者と示談を成立させて、不起訴になる可能性を高める必要があります。不起訴になれば仕事や日常生活への影響を抑えることができますし、前科がつくことを避けられるのです。
Q.不起訴のために、弁護人は何をしてくれますか?
起訴するか不起訴とするかなどの処分を判断するのは、検察官です。したがって、弁護人は、不起訴が相当であるとの意見書を検察官に提出し説得を試みます。その際に、被害者との間で示談が成立していれば、示談の事実を示すことができ、検察官が不起訴と判断する可能性は高くなります。
そこで、弁護人は、被害者との示談交渉に力を入れ弁護活動を行います。示談の際には示談書を交わしますので、民事の損害賠償を起こされることも避けられます。
起訴と不起訴
起訴 | 不起訴 | |
---|---|---|
前科 | つく可能性が高い | つかない |
日常生活 | 影響大 | 影響小 |
Q.不起訴かどうかはいつ分かりますか?
まず、逮捕・勾留がされている場合、逮捕から勾留満期日まで最大で23日間にわたりますが、その期間内に検察官が処分を判断します。
処分には、起訴、不起訴、略式命令、処分保留があります。略式命令は簡単な手続きで罰金額を決定のうえ、後日罰金を納付して終了する手続きです。起訴された場合のように刑務所に入る可能性はありませんが、前科はついてしまいます。その意味でも、不起訴になることは重要です。
処分保留とは、勾留期間内に検察官が処分を判断できない場合であり釈放されますが、後日、正式な処分が決まります。処分保留の場合と初めから逮捕されていない場合(在宅といいます)、正式な処分が決まるまで数カ月を要する場合もあります。
処分保留後や在宅時には、弁護人を通して被害者と示談交渉をし、示談を成立させることにより、不起訴の判断を得ることにつながります。
なお、不起訴と判断されれば、弁護人がついている場合、不起訴処分告知書という書面の請求まで行うのが通常です。