「暴行事件で逮捕・勾留されてしまったがいつ留置場を釈放されるのか?」
「早く釈放されるには何をしたらいいの?」
暴行事件の早期釈放でお悩みの方へ。
暴行事件で逮捕・勾留されてしまった場合、起訴前の身柄拘束は最長で23日間続く可能性があります。
暴行事件に強い弁護士を付けて、検察官や裁判所に意見を伝えることで、早期釈放を実現させましょう。
Q.逮捕後の流れを教えて下さい。
逮捕後は、48時間以内に検察官へ送致されます。検察官は、送致後24時間以内に勾留請求をします。勾留請求に対しての判断は裁判官がしますので、裁判官の前で話す機会があります。
裁判官による勾留を認めるという判断を勾留決定といいます。勾留の期間は、勾留請求から10日間です。その後、さらに10日間の勾留延長がなされることもあります。
したがって、逮捕から勾留満期日まで最大で23日間にわたって身柄拘束が続きます。
勾留期間内に、検察官は起訴するか不起訴とするかを決定します。起訴された場合には、起訴後の勾留が続きます。
逮捕後の流れ
検察官へ送致 | 勾留請求 | 勾留期間 | 勾留延長 |
---|---|---|---|
48時間以内 | 24時間以内 | 10日間 | 10日間 |
※起訴される場合は勾留が続く
Q.どういう場合に勾留されるのですか?
勾留は、逃亡のおそれがある、証拠隠滅のおそれがあると判断される場合に、認められてしまいます。
したがって、弁護人は、逃亡のおそれや罪障隠滅のおそれがないことを説得的に説明したり、意見書にまとめて提出したりして、早期の釈放のための弁護活動を展開します。
Q.早期の釈放のために、弁護人は何ができますか?
まず、勾留請求される前の段階では、弁護人は、検察官に対して勾留請求をする必要がないことを申入れたり、意見書を提出したりします。それにより検察官が勾留請求をしない判断をすれば、早期に釈放されます。
勾留請求後は、裁判官に意見書を提出したり、面会のうえ勾留する必要がないことを説明します。勾留決定がなされるまでの短時間に行わなくてはならないため、スピードが欠かせない弁護活動です。その結果、裁判官が勾留請求を却下すれば、早期に釈放されます。
仮に、勾留決定や勾留延長がなされてしまった場合、準抗告の申立てをすることができます。準抗告が認容されればすぐに身柄が解放されますし、一部認容として勾留期間が短い日数に変更されることもあります。すなわち、早期の釈放が可能となるのです。
その他、勾留理由開示請求や勾留取消請求などさまざまな方法を尽くしたり、被害者との示談交渉をすることによっても、早期の釈放の実現を目指します。
Q.起訴されてしまった後は、弁護人は何ができますか?
勾留されたまま起訴がなされると起訴後の勾留が続きます。この段階では、保釈の請求ができます。保釈が認められれば、早期に釈放されます。
保釈を認めるかどうかは、裁判官が判断します。また、保釈には保釈金を納付する必要があります。一概には言えませんが、暴行罪の場合、保釈金は150万円程度となることが多いと思われます。
なお、保釈後、判決を受けるまで裁判にきちんと出席した場合には、保釈金は全額返却されます。