「暴行罪で逮捕されてしまったけれどこのあとどうなるの?」
暴行罪で逮捕された後の流れについて知りたい方へ。
このページでは、暴行罪で逮捕された場合、裁判までどのように刑事手続が進んでいくのかについて説明します。
暴行事件に強い弁護士に相談して、できるだけスムーズに事件を解決しましょう。
Q.暴行罪で逮捕された場合、起訴・不起訴までの流れはどのようになりますか?
暴行罪で逮捕された場合、逮捕手続は最大72時間に及びます。
この逮捕中に、警察官が、事件を検察官に送致するかどうか、また、証拠の収集等を行ないます。警察官による証拠の収集方法で大きいのは、取調べ、捜索差押になります。
ただし、暴行罪は比較的軽微であるため、逮捕、捜索差押を行なうケースはそれほど多くありません。
また、暴行罪の場合、検察官に送致されずに、微罪処分として厳重注意等で終結し、前科が付かない処理もなされることがあります。示談の成立は重視されます。
事件が検察官に送致されると、検察官が、身柄、証拠等を引き継ぎます。検察官が、引き続き身柄拘束の必要性があると判断する場合には、検察官の勾留請求により勾留されることがあります。勾留は、最初10日、延長されると最大10日間が加わる身柄拘束となります。
暴行罪は、比較的軽微であるため、上記のような身柄拘束がされるケースは多くありません。暴行罪では、逮捕されるケースも少ないですが、勾留されるケースはもっと少なくなります。
勾留されてしまうと、通常、最大20日間の間に、起訴・不起訴の判断が検察官によってなされます。起訴される場合、略式命令請求が多くを占めます。略式命令請求は、罰金以下の裁判となるケースで簡易迅速に裁判を終結する裁判手続です。
検察官の勾留請求、起訴不起訴の判断においては、示談の成立が重視されます。弁護士に依頼して、早期に示談成立させるのが重要です。
起訴の場合 | 不起訴の場合 |
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勾留 or 在宅起訴 ↓ 起訴 or 略式命令 | 勾留 or 身柄拘束せず ↓ 不起訴処分 |
※微罪処分となる場合もあり
※処分保留の場合は在宅
Q.起訴の後、刑事事件の終結までの流れについて教えてください。
暴行罪での検察官による起訴ですが、暴行罪のケースでは略式命令請求が多く行われています。
略式命令請求の刑事裁判ですが、略式命令請求がなされる前に、次のことがなされます。
- 略式手続の説明
- 略式命令ではなく、通常の刑事裁判をうけることができることの告知
- 略式手続に異議がないことの同意書(略式請書)の作成
そして、処分当日、簡易裁判所が100万円の罰金以下の判決を行い、ご本人様は、検察庁に罰金を納付する手続等を行います。それで、略式裁判は終了します。なお、通常の裁判のように、公開の法廷で刑事裁判が行われるわけではありません。
Q.暴行罪で逮捕されなかった場合、起訴・不起訴までの流れはどのようになりますか?
逮捕されなかった場合、前述のような身柄拘束の時間制限がありません。検察官による起訴・不起訴の判断までの期間は、事件、担当検察官等によって様々です。
身柄拘束期間と同じような短期間で、起訴・不起訴の判断を行なう事件・検察官もいれば、1年前後あけてから起訴・不起訴の判断を行なう事件・検察官もいます。この点が、逮捕されたケースの事件処理と異なります。