暴行に強い弁護士

暴行で前科を付けたくない

「暴行事件の前科が付くと海外旅行に行けないのでは?」
「結婚や就職で困るのでは?」

できるなら暴行の前科をつけたくないとお悩みの方へ。
暴行事件を起こしてしまったとしても、弁護士を付けて、早期に被害者と示談をすることで、前科が付かない可能性を高めることができます。

暴行事件に強い弁護士に相談して、前科を付けずに事件を解決しましょう。

Q.暴行罪と傷害罪の違いはなんですか?

暴行罪と傷害罪の違いは、暴行を加えた結果、傷害(=けが)が生じたかどうかです。暴行を加えたが傷害が生じていない場合には「暴行罪」、暴行を加えて傷害が生じた場合には「傷害罪」になります。したがって、暴行罪は傷害罪より軽い罪です。

暴行罪は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められているのに対し、傷害罪は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

傷害罪の方が罪が重い
 暴行罪傷害罪
懲役なら2年以下15年以下
罰金なら30万円以下50万円以下

※暴行罪の場合、拘留or科料の場合もあり
拘留:1日以上30日未満の間、身体を拘束する刑罰。
科料:千円以上1万円未満で強制的にお金を支払わされる刑罰。

Q.暴行罪でも逮捕されますか?

暴行罪が軽いといっても、傷害罪と比べると罪が軽いということにすぎません。したがって、暴行罪でも逮捕されることは当然ありえます。

しかし、逮捕される前の段階で弁護を依頼して頂ければ、弁護人は、逮捕を避けるための弁護活動が可能です。被害者が被害届を提出する前に、弁護人が被害者と交渉して示談を成立させれば、暴行事件を起こしても、逮捕されませんし前科もつきません。また、示談書を交わしますので、民事の損害賠償を起こされることも避けられます。

Q.傷害は生じていないのに、被害者が「傷害罪」だと言っています。どうしたらいいですか?

暴行事件は起こしたものの傷害が生じていないのに、被害者が「傷害罪で被害届を出す」と言っているような場合にも、弁護人が果たす役割は大きいといえます。

当事者どうし、また法律の知識が十分ではない一般の方どうしでは、冷静な話合いは難しくなりがちです。そこで、法律の専門家かつ第三者である弁護士が関わり、冷静に示談交渉をする意味が大きいのです。

弁護人は、被害者と粘り強く交渉し、傷害罪ではもちろん、暴行罪でも被害届を提出されないよう弁護活動をします。そして、被害者との間で示談が成立し事件化を防げれば、逮捕されませんし前科もつきません。

Q.逮捕された場合、弁護人は、前科をつけないためにどのような活動をしてくれますか?

逮捕された場合でも諦めないで下さい。前科がつかないための弁護活動は十分可能です。

まず、逮捕後の手続きとしては、勾留という手続きがあります。逮捕後、勾留を請求されるまでは最大で3日間ですが、勾留されると10日間の身柄拘束が続きます。さらに10日間の勾留延長もなされることがあります。

この逮捕・勾留期間中に、前科をつけないために一番重要になってくるのは、被害者との示談です。弁護人は、検察官から被害者の連絡先を聞いて示談交渉をすることが可能です。

勾留期間内に、検察官は起訴するか不起訴とするかを決定します。示談が成立していれば、検察官が不起訴処分をする可能性が高まりますので、前科がつかない解決ができるのです。


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