「恐喝罪と暴行罪って何が違うの?」
恐喝罪と暴行罪の違いを知りたい方へ。
恐喝罪は、脅迫または暴行によって相手方を畏怖させて、財物を交付させる犯罪であり、「暴行」行為が成立要件の一つとなっています。
ここでは、恐喝罪における「暴行」と暴行罪における「暴行」の違い等、恐喝と暴行の関係について説明します。
恐喝罪とは?
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝とは、被害者の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行または脅迫を加えて、財物の交付を要求することをいいます。恐喝罪における「暴行」とは、「人に対する物理力の行使」(広義の暴行)をいい、相手方を畏怖させる程度の暴行で足ります。反抗を抑圧する程度まで達する場合は、強盗罪が成立します。
恐喝罪と同様に、暴行または恐喝を加えて、他人の財物を奪う犯罪として強盗罪があります。
この強盗罪と恐喝罪を分ける分水嶺「反抗抑圧に足る暴行・脅迫がなされたかどうか」です。
上記のように、人の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行または脅迫であった場合に恐喝罪が成立します。
分類 | 意義 | 該当する犯罪例 |
---|---|---|
最広義の暴行 | 人のみならず、物に対する物理力の行使を含む | 騒乱罪 |
広義の暴行 | 人に向けられた物理力の行使 | 公務執行妨害罪 恐喝罪 |
狭義の暴行 | 人に対する物理力の行使 | 暴行罪 傷害罪 |
最狭義の暴行 | 人に対する、反抗を抑圧するに足りる物理力の行使 | 強盗罪 強制性交等罪 強制わいせつ罪 |
恐喝罪が成立する場合に、恐喝の手段として用いられた暴行によって、相手方に傷害の結果が発生してしまった場合は、恐喝罪と傷害罪の2罪が成立し、両罪は観念的競合(1個の行為で2個以上の罪名に触れる場合をいいます。ただし、複数成立した犯罪について罰条の適用は1回になります。)となります。
脅して権利行使をすると、恐喝罪に当たる場合がある?
例えば、AがBに対して債権を持っていた場合に、債権者Aが債務者Bを脅して債権を取り立てた行為が、恐喝罪に当たる場合があります。
権利行使が権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を超えない場合は違法性が阻却されAに恐喝罪は成立しませんが、その程度を超えた場合にはAに恐喝罪が成立します。もし脅迫されなければ、債務者Bは債権者Aに財物を交付しなかったといえるため、財産上の損害が認められるからです。
同様の基準で脅して債権行使した債権者に恐喝罪の成立を認めている判例があります。
最判昭和30年10月14日
【事案】債権を取り立てる際に、債務者に対して数名で脅して、債権の残額(3万円)を超える6万円を交付させた。
【判旨】他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何ら違法でないが、その範囲程度を逸脱するときには違法となり、恐喝罪が成立し得るのであって、被告人が、3万円の債権の債務者に対し、要求に応じないなら、その身体に危害を加えるような態度を示して畏怖せしめ、6万円を交付させた場合には、右6万円の全額について恐喝罪が成立する。