「職務質問してきた警察官を突き飛ばして、公務執行妨害と言われてしまった」
公務執行妨害罪について知りたい方へ。
公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える」犯罪であり、「暴行」行為が成立要件の一つとなっています。
このページでは、公務執行妨害罪における「暴行」と暴行罪における「暴行」の違い等、公務執行妨害と暴行の関係について説明します。
公務執行妨害罪とは?
刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪の保護法益は、公務員によって執行される職務自体であり、公務員を特別に保護する趣旨ではありません。
公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行・脅迫が加えられることによって成立するため、現実に職務の執行が妨害される必要はありません。
「公務員」とは?
「公務員」とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法7条)をいいます。外国の公務員は、本罪の「公務員」に含まれません。
公務執行妨害罪の客体は公務員ですが、たとえ非公務員でも、公務員の補助者として職務の執行に密接に関与している場合には、公務執行妨害罪の「公務員」に当たります。補助者に向けられた暴行・脅迫であっても、補助者を指揮する公務員に向けられたと考えられるからです。
また、単純な機械的・肉体的労働に従事する人は、「公務員」に含まれません。判例は、郵便配達人も「公務員」に当たるとしています。
公務執行妨害罪の「暴行」とは?
公務執行妨害罪の「暴行」は、人に向けられた物理力の行使をいいます。暴行罪の「暴行」と異なり、公務員の身体に直接向けられる行為だけでなく、間接的に公務員に向けられる物理力の行使も該当します。
分類 | 意義 | 該当する犯罪例 |
---|---|---|
最広義の暴行 | 人のみならず、物に対する物理力の行使を含む | 騒乱罪 |
広義の暴行 | 人に向けられた物理力の行使 | 公務執行妨害罪 恐喝罪 |
狭義の暴行 | 人に対する物理力の行使 | 暴行罪 傷害罪 |
最狭義の暴行 | 人に対する、反抗を抑圧するに足りる物理力の行使 | 強制性交等罪 強制わいせつ罪 |
公務執行妨害罪の具体例
裁判所が公務執行暴行罪の「暴行」と認めた行為として、以下のような例があります。
上述のように、公務執行暴行罪の「暴行」は、直接的に(例①)、間接的に(例②、③)公務員に向けられる(例④)物理力の行使も含まれます。
- 国鉄の電気機関士による電気機関車出庫点検を暴力をもって妨害した行為
- 収税官吏が差し押さえた密造酒入りのビンを割って中身を流失させる行為
- 逮捕現場で警察官が証拠物として差し押さえた覚せい剤注射液入りアンプルを足で踏みつけて破壊する行為
- 職務執行中の警察官に対する投石行為(警察官に命中しなかった場合)
公務執行妨害罪における弁護活動
(1)不起訴処分へ向けての弁護活動
公務執行妨害罪事件の場合、①犯罪の嫌疑が不十分な場合や②公務員の職務執行の適法性に問題がある場合があります。職務執行の適法性とは、公務執行妨害罪の成立の前提として、公務員が執行している職務は適法なものでなければならないと意味です。違法な職務は保護する必要がないからです。
上記①、②の場合、ご依頼者様や事件の関係者から、公務執行妨害が行われた当時の状況や被害者である公務員の言動について、注意深く事情を聞きます。
その上で、検察官に対して、犯罪の嫌疑が不十分である旨や公務員の職務執行が違法である旨の主張をして、不起訴処分にするよう申し入れます。
(2)勾留請求却下へ向けての弁護活動
公務執行妨害事件の場合、被害者が警察官である場合が多いです。そのため、被疑者が被害者である警察官に接触して、罪証を隠滅するおそれ等がないため、勾留請求が却下されるケースも多くなっています。
弊所でも、ご依頼者様の身柄拘束が長引かないよう、家族がいて仕事がある等の主張をすることによって、勾留の理由である○ⅰ住所不定、○ⅱ逃亡のおそれ、○ⅲ罪証隠滅のおそれのいずれにも該当しないことを示して、勾留請求却下に向けての弁護活動を行います。
(3)保釈請求に向けた弁護活動
上述のように、公務執行妨害事件では、被害者が警察官である場合が多いです。起訴されてしまった場合でも、被告人が警察官に対して供述の変更を迫ったりするおそれ等が低いため、保釈請求が認められる可能性が高くなっています。ご依頼者様の身柄をいち早く解放すべく、弊所でも起訴後の保釈請求を積極的に行います。