暴行に強い弁護士

暴行で被害届を出された

「暴行事件で被害者側が被害届を出した。」
「被害届を取り下げてもらうにはどうしたらいい?」

暴行事件で被害届を提出されてお困りの方へ。
被害届とは、犯罪の被害者が被害に遭った事実を警察等の捜査機関に申告する届出をいいます。

このページでは被害届の果たす役割や被害届と告訴状の違い等について説明します。

Q.暴行の被害届には何が書かれていますか?

被害届は被害にあった事実等を申告する届出ですので、次のようなことが記載されます。

被害者の住所・氏名という被害者を特定する事柄が記載されます。次に、被害の年月日、被害の場所、暴行被害の態様という被害事実に関する事柄が記載されます。また、加害者の住所・氏名という加害者を特定する事柄が記載されます。そして、その他の参考事項も記載されます。

その他の参考事項は、書く人によって様々なことが書かれます。被害者と加害者との関係や、示談の有無等、その他警察に知っておいてもらった方が良いことが書かれます。

なお、被害届と言っても、何か特別なことが書かれている訳ではありません。

Q.暴行の被害届が提出されるとどうなりますか?

暴行の被害届が提出されて、受理されるか否かによって変わってきます。

被害届が受理された場合には、捜査が開始されます。

事件によって警察等による捜査の力の入れ具合はかなり異なります。たとえば、殺人事件などでは、警察官が何百人と動員されて捜査する場合もあります。

他方、軽微な事件などでは、警察官が加害者に連絡し、加害者と被害者との間で解決(示談)するように打診するだけの場合もあります。更には、被害者から話を聞く、被害者の証拠を受け取るだけで、それ以外何も捜査を行なわないこともあります。

暴行罪は二年以下の懲役、30万円以下の罰金等の処罰であり(刑法208条)、比較的軽微な犯罪であると評価されています。そのため、警察官が加害者に対し連絡して、当事者で解決するよう打診する等の対応がされることが多くあります。

ただし、悪質な暴行罪(たとえば、密室で、女性に対し、複数回にわたって髪を引っ張る・殴るなどして恐怖を与えた事案など)では、検察官による起訴を前提にして、捜査が進められることがあります。

また、暴行の事実を否認しているケースでは、罪証隠滅等の防止を目的にして、逮捕・勾留されることもあります。しかし、量刑が重くない暴行罪で、逮捕・勾留はバランスを欠いています。真実に犯罪を行なっていないのであれば、否認は当然ですので、弁護士に依頼して、逮捕・勾留を阻止することが重要です。

なお、暴行罪の被害届が提出されても、受理されなかった場合には、通常、警察官が捜査を行なうことはなく、刑事事件になることはありません。

Q.暴行の被害届提出について、加害者はどう対応したら良い?

まず、被害者が暴行の被害届を提出する前に、被害者と話をつけるのが重要です。

確かに、暴行事件は比較的軽微で、被害届が提出されないケース、被害届が受理されないケース等があります。しかし、実際に被害届が受理されて警察が動く場合もあり、警察から加害者に連絡がくるのは精神的な負担等がかかります。最悪の場合、検察官に起訴されて前科が付くこともあります。

「話をつける」と書いたのは、被害者が被害届を提出する前であれば、謝罪だけで済む場合も多く、示談というには物々(ものもの)しいからです。

暴行罪ではケガを負ったケースは通常なく(治療費等がかかりません)、トラブルや怒りが根本にありますので、謝罪することで根本的なところが解決することがあるからです。

次に、被害届を既に提出され警察等に受理された場合ですが、被害者と示談を成立させるのが重要です。

被害届を警察等に提出しようとした経験のある方であれば分かると思いますが、わざわざ警察署に被害届を提出しに行くというのはよっぽど怒りを持っているということです。また、暴行罪のような比較的軽微な犯罪では、警察も被害届をなかなか受理してくれません。被害者は、警察に被害届を受理してもらうために、弁護士に相談に行くなどの時間や費用を費やしていることも多くあります。

また、警察が被害届を受理して協力してくれるという点で心強くなったり、復讐心を持ったりしていることもあります。

これらの事情から、加害者の謝罪だけでは済まないことが多くあります。また、示談交渉も難航することがあります。被害者が上記の手間をかけてまで被害届を提出している以上、甘くみず、弁護士に示談交渉を相談・依頼することを勧めます。

警察等への対応、被害者への示談金の適正な支払、その示談成立の説得は、第三者であり、かつ、法律の専門家である弁護士に相談・依頼するのが一番の安心になります。

Q.暴行の被害届と告訴の違いは?

被害届とは、被害者が、警察等に対して、犯罪の被害にあった事実を申告することを言います。

告訴とは、被害者等の告訴権者(被害者が未成年者の場合は法定代理人等)が、警察等に対し、犯罪の被害にあった事実を申告し、かつ、犯人の処罰も求める意思表示を言います(刑事訴訟法230条、231条)。

被害届、告訴のどちらも、捜査開始のきっかけになります。また、被害者は、被害届、告訴のどちらを選択することもできます。

被害届と告訴の一番の違いは、名誉毀損罪などの親告罪(しんこくざい)においては、告訴がなければ検察官が起訴することができないという点になります。

そのため、名誉毀損罪などの告訴においては、起訴時までに告訴取消を含む示談の成立によって、不起訴が獲得でき、前科が付くことを阻止することが可能となります。

なお、暴行罪は親告罪ではありません。そのため、示談成立によって、必ず不起訴となる訳ではありませんが、比較的軽微な罪であるため、高確率で不起訴となります。

被害届と告訴
被害届告訴
取下げられれば不起訴の可能性が高まる親告罪では告訴が取下げられれば不起訴になる

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