「暴行事件の加害者になってしまった。」
「暴行事件で前科を付けない方法はあるのか。」
暴行事件の加害者になってしまい、お悩みの方へ。
暴行事件を起こした場合でも、迅速かつ適切に対応すれば、最悪の事態を避けることができます。
暴行事件に強い弁護士に相談して、逮捕や前科が付くことを防ぎ、事件を早期解決しましょう。
Q 暴行の加害者になってしまうと、警察に逮捕されてしまうのですか?
暴行事件の加害者になってしまった場合でも、統計上は74.0%の割合で逮捕されず、警察から任意の取り調べを受けるだけにとどまっています。
逮捕の中でも、現行犯逮捕の割合が通常逮捕の2倍を占めています。現行犯逮捕されなければ、9割以上の事件では、在宅で捜査されるだけのようです。
<暴行事件の身柄別割合>
現行犯逮捕 | 18.1% |
緊急逮捕 | 0.02% |
通常逮捕 | 7.7% |
在宅(不拘束) | 74.0% |
(警察庁 令和元年度統計)
逮捕の要件は、逃亡のおそれまたは証拠隠滅のおそれがあることです。暴行事件を起こしてしまった場合でも、警察からの出頭要請に協力していれば、悪質な暴行であったり、被害者を脅す可能性があったりするなど、例外的な事情がない限り、逮捕されることはないでしょう。
Q 暴行事件の被害者と示談することには、どういう意味があるのですか?
暴行事件で警察に立件された場合に、最善の結果を残すためには、被害者と示談を成立させることが極めて重要になります。
単なる暴行事件であっても、たとえば被害者が会社の同僚であれば、会社内部での非行と位置づけられますので、会社をクビにならないかどうかの瀬戸際になります。
ここで、罰金刑で有罪となった場合には、前科がつき、解雇される可能性が高まります。一方、被害者と迅速に示談を成立させ、微罪処分または不起訴で終わらせることができれば、会社をクビにならないで済む場合が少なくありません。