「イライラしていて、相手の顔面を殴打してしまった。」
「喧嘩の途中で相手を殴打してしまった。」
殴打による暴行事件を起こしてしまいお悩みの方へ。
被害者を殴打してしまったという場合でも、弁護士に相談すれば迅速かつ適切に解決できることがあります。
暴行事件に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。
Q 相手の顔を殴打してしまった場合、暴行と傷害のいずれに問われますか?
相手の顔面を拳で殴打する行為は、刑法上の暴行に当たります。暴行により、相手の顔面にアザや切り傷などの傷害が発生した場合には、傷害罪となります。
一方、顔面を殴打したが、顔には何も跡が残っていない場合には、暴行罪となります。
実務上は、医師の診断書で傷病名がついたものが出されていれば傷害罪となり、アザがあっても診断書がなければ、暴行罪となります。
暴行罪 | 傷害罪 | |
---|---|---|
行為 | 暴行により傷害するに至らない場合 | ●暴行により傷害結果が生じた場合 ●暴行によらずに傷害結果が生じた場合 |
刑事罰 | ●2年以下の懲役または30万円以下の罰金 ●拘留または科料 | 15年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
Q 喧嘩のなかで相手を殴打してしまった場合でも、暴行罪になりますか?
喧嘩の過程で相手に殴打の暴行を加えた場合でも、暴行罪に問われます。ただし、相手から暴行を加えられる状況が切迫しており、自分の身を守るためにやむを得ず相手を殴打した場合には、正当防衛として無罪になることがあります。
喧嘩中の殴打行為で最も問題になるのが、正当防衛が成立するか否かですが、実際には細かな経緯について当事者の言い分が食い違っているなど、正当防衛を適切に捜査機関側に主張することは困難です。
このような場合、暴行事件の経験も豊富な当事務所の弁護士にご相談いただければ、適切に対処するようアドバイスするとともに、捜査機関側に正当防衛の成立可能性を主張して説得します。
なお、事案によっては、捜査機関に正当防衛の主張をしつつ、喧嘩の過程で殴打したことの非を認めて相手に謝罪し、示談も進めていく場合もあります。
捜査機関に正当防衛が認められるか、示談ができれば、不起訴になり、前科を阻止できる可能性が高まります。事案の内容に応じて、適切な対処法も異なりますので、ぜひ一度当事務所の弁護士までご相談ください。