暴行に強い弁護士

暴行の構成要件は?

「相手の耳元で拡声器で声を出すのも暴行に当たるのは本当?」
「暴行の構成要件を知りたい。」

暴行の構成要件について知りたい方へ。
構成要件とは、犯罪が成立するために必要となる条件のことをいいます。このページでは、暴行の構成要件について解説していきます。

暴行事件に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。

Q 暴行の構成要件を説明してください。

暴行罪が成立するために必要な要件としては、大きく分けて、行為・結果・故意・不法性の4つがあります。

まず、対象となる行為は、人の身体に対する有形力の行使です。殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなどの、体に直接の接触がある場合が典型例です。

その他に、音・光・電気・熱エネルギーなどを利用して、体に物理的な接触をせずに相手に危害を加えようとする行為も、暴行に含まれます。相手の耳元で拡声器を利用して大声を上げる行為が典型例です。

暴行によって相手が負傷したり死亡したりした場合には、傷害罪・傷害致死罪が成立しますので、結果として傷害に至らないことが必要です。

暴行罪の故意は、相手に対して有形力を行使することを認識していれば足ります。また、相手に怪我をさせるつもりで暴行したが、傷害に至らなかった場合など、傷害の故意があっても、暴行罪が成立します。

なお、社交儀礼として相手に軽くハグをする行為や、なだめるために背中をさする行為などは、形式的には有形力の行使に当たりますが、態様が軽微で、社会的に許容される行為であり、不法性がないため、暴行の対象からは除かれます。

行為人の身体に対する有形力の行使
結果傷害に至らないこと
故意有形力の行使についての認識
不法性軽微で社会的に許容される有形力の行使は除かれる

以上が暴行罪の構成要件についての説明となります。日常生活をしていく中で、他人とかかわる以上、人と物理的に接触してしまうことはよくあることです。暴行事件でお悩みの際は、お気軽に刑事弁護に強い当事務所までご相談ください。


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