暴行に強い弁護士

暴行の故意とは?

「全く意図せずに、誤ってベランダから落としたハンガーが通行人に当たってしまった。」
「故意が無かった場合も罪に問われるの?」

暴行する気は全く無かったのに事件を起こしてしまいお困りの方へ。他人へ暴行をしてしまっても、暴行の故意がなければ暴行罪は成立せず、無罪となります。

暴行事件に強い弁護士に相談して、無罪を獲得しましょう。

Q 暴行の故意とは、具体的にはどのような認識のことをいいますか?

暴行の故意とは、他人に対して有形力を行使することについての認識をいいます。

故意といっても程度があり、確定的故意未必の故意に区別することができます。3階建ての屋上から空き缶を公道上に落とした行為についてみても、行為者の主観によって、3種類があります。

確定的故意の場合は、あえて道を歩いている特定の人物をめがけて空き缶を落とすことをいいます。

一方、未必の故意は、特定の人物をめがけたわけではないが、歩行者に当たっても構わないと考えて、たまたま歩行者に命中した場合がこれに当たります。

一方、誤って空き缶を下に落としてしまった場合には、故意がなく、過失にとどまります。

 具体例
確定的故意3階建ての屋上から歩行者をめがけて空き缶を落とす行為
未必の故意3階建ての屋上から公道上に空き缶を投げ捨てたところ、たまたま歩行者に命中した場合
過失3階建ての屋上の端の部分に置いていた空き缶をうっかり下に落としてしまい歩行者に命中した場合

Q 暴行した事実があるのに、暴行の故意がないというのは、どういうことですか?

暴行の事実があるのに、暴行の故意がないといっても、ピンとこないのは確かに自然なことです。

具体例を見てみるとイメージが湧きやすいので、暴行の故意が問題になった過去の事例を確認してみましょう。

A氏が夜中に道を歩いていたところ、空き巣の犯人ではないかと疑われ、警察官に職務質問されたがこれを拒否し、警察署への任意同行を求められても拒否し続けたところ、近くの派出所へ同行された。派出所の中で押し問答を続けるうちに、警察官がA氏の胸ポケットに入っていた小冊子を見ようと手を伸ばしたところ、A氏は右手の甲で警察官の側頭部を殴打した。 (東京地裁八王子支部昭和46年10月15日判決の事例)

この事例で、裁判所は、A氏による右手の甲での殴打行為に関して、職務質問や任意同行などで長時間にわたって緊張を強いられた経緯を重視しました。

A氏は、最終的に、警察官の動きに反射的に反応して右手を前に出してしまった可能性を否定できず、暴行の故意に疑いがあるとして、裁判所はA氏に無罪判決を言い渡しました。

この事例のように、暴行の外形的な事実があったとしても、その時点の状況からみて反射的に動作してしまった可能性がある場合には、相手に危害を加えるという暴行の故意が否定されることがあります。

暴行事件で被害届を出されたが納得いかないというケースは、上記と似たような場面なのかもしれません。

暴行事件の加害者とされることに納得いかない、暴行を加えるつもりはなかったとお悩みの方は、暴行事件に強い当事務所までお早めにご相談ください。


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