「暴行罪の拘留とは?」
「拘留と懲役の違いを知りたい。」
暴行罪の拘留について知りたい方へ。暴行罪の法定刑の拘留とは、拘留の期間は1日間から29日間と短期間身柄を一定期間拘束するものです。
暴行事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。
Q 拘留とはどのような刑事罰ですか?
拘留は、懲役刑と同様に、身柄を一定期間拘束する自由刑と位置づけられます。拘留の期間は1日間から29日間と短期間です。
刑法の中で拘留が定められている犯罪として、暴行罪のほか、侮辱罪と公然わいせつ罪があります。拘留は有罪判決ですので、前科が付きます。
懲役刑よりも拘留のほうが軽い刑事罰になります。ただし、懲役刑の場合には3年以下の懲役に執行猶予がつくことがあるのに対し、拘留には執行猶予がつかず、必ず実刑判決になる点が大きなデメリットといえます。
期間 | 1日間~29日間 |
内容 | 刑務所での拘置 |
刑の執行猶予 | 不可 |
前科 | 前科になる。 |
Q 暴行罪で拘留になることはありますか?
暴行罪の法定刑として拘留が定められていますが、拘留になる可能性は極めて低いようです。平成26年の統計データによれば、全ての刑事事件について、拘留判決がなされたのは、最近5年間でも1年間で10件未満しかありません。
暴行罪で起訴された場合であっても、拘留になる可能性はほとんどないと考えて問題ないでしょう。
拘留には執行猶予がなく、即時に刑務所に収監されてしまう点が、懲役刑で執行猶予がついた場合に比して均衡を欠くため、実務上はあまり利用されていないものと推測できます。
拘留 | 科料 | |
平成22年 | 6 | 3067 |
平成23年 | 8 | 2964 |
平成24年 | 5 | 2868 |
平成25年 | 4 | 2559 |
平成26年 | 4 | 2417 |
(平成26年検察統計年報)
これ以外にも、暴行事件についての今後の捜査の見通しや、処分の見込みについて知りたいという方は、お気軽に当事務所までご相談ください。