暴行に強い弁護士

暴行の拘留とは?

「暴行罪の拘留とは?」
「拘留と懲役の違いを知りたい。」

暴行罪の拘留について知りたい方へ。暴行罪の法定刑の拘留とは、拘留の期間は1日間から29日間と短期間身柄を一定期間拘束するものです。

暴行事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。

Q 拘留とはどのような刑事罰ですか?

拘留は、懲役刑と同様に、身柄を一定期間拘束する自由刑と位置づけられます。拘留の期間は1日間から29日間と短期間です。

刑法の中で拘留が定められている犯罪として、暴行罪のほか、侮辱罪と公然わいせつ罪があります。拘留は有罪判決ですので、前科が付きます。

懲役刑よりも拘留のほうが軽い刑事罰になります。ただし、懲役刑の場合には3年以下の懲役に執行猶予がつくことがあるのに対し、拘留には執行猶予がつかず、必ず実刑判決になる点が大きなデメリットといえます。

期間1日間~29日間
内容刑務所での拘置
刑の執行猶予不可
前科前科になる。

Q 暴行罪で拘留になることはありますか?

暴行罪の法定刑として拘留が定められていますが、拘留になる可能性は極めて低いようです。平成26年の統計データによれば、全ての刑事事件について、拘留判決がなされたのは、最近5年間でも1年間で10件未満しかありません。

暴行罪で起訴された場合であっても、拘留になる可能性はほとんどないと考えて問題ないでしょう。

拘留には執行猶予がなく、即時に刑務所に収監されてしまう点が、懲役刑で執行猶予がついた場合に比して均衡を欠くため、実務上はあまり利用されていないものと推測できます。

 拘留科料
平成22年3067
平成23年2964
平成24年2868
平成25年2559
平成26年2417

(平成26年検察統計年報)

これ以外にも、暴行事件についての今後の捜査の見通しや、処分の見込みについて知りたいという方は、お気軽に当事務所までご相談ください。


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