暴行に強い弁護士

暴行で骨折した場合の慰謝料は?

「暴行で骨折させてしまった。」
「骨折させてしまった場合の慰謝料を知りたい。」

暴行で骨折させてしまった場合の慰謝料について知りたい方へ。暴行を加えて骨折させてしまった場合、被害者の方との慰謝料交渉が重要となります。

暴行事件、示談交渉に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。

Q 暴行で骨折した場合に、裁判ではどれくらいの慰謝料が認められますか?

暴行により被害者が骨折した場合、暴行罪にとどまらず、傷害罪が成立することになります。

骨折の治療のために要する治療費、通院費用について損害賠償が認められるのは当然ですが、それ以外に、暴行による骨折で被害者に生じた身体的・精神的苦痛に対する慰謝料についても支払う義務があります。

暴行による骨折の事案でも、暴行の態様・期間・頻度や、骨折の部位・程度も様々ですので、慰謝料を一概に相場としてお示しすることはできませんが、過去の裁判例をご紹介します。

路上で歩いていた面識のない被害者に対し、相当強度な暴行を複数人で加えたため、右眼窩底骨折、鼻骨骨折等の傷害を負った事案では、慰謝料として180万円が認められています。

もう一つの事例は、知的障害者更生施設の職員が、入所者に継続的に数年間にわたり体罰を加えていた事案で、慰謝料として100万円が認められています。

この2つの裁判例は、暴行の態様が比較的悪質な部類に属するため、これより軽微な暴行事案であれば、慰謝料額はこれより低額になることが見込まれます。

ただし、暴行により被害者がPTSDやうつ病などの精神疾患に同時にかかってしまい、長期入院が必要となった場合には、より高額な慰謝料が認められる可能性があるため、注意が必要です。

事案慰謝料額
被害者の顔面を殴打し、髪の毛を掴んで引っ張り、被害者の上に馬乗りになった上、被害者の頭や顔面を殴打し、蹴り飛ばしたため、右眼窩底骨折、鼻骨骨折等の傷害を負った事案(東京地裁平成25年3月12日)180万円
知的障害者更生施設の職員が入所者に対し、数年間にわたり体罰を繰り返し、その中で歩行訓練中に故意に転倒させて骨折させた事案(千葉地裁平成17年6月16日)100万円

暴行の被害者との間の示談交渉は、デリケートな性質を持つとともに、示談金額の条件で合意するのが難しいため、示談の経験が豊富な弁護士にお早めにご相談ください。


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