「暴行で人の命を奪ってしまった。」
「暴行で被害者が死亡した場合は殺人罪になるのか。」
暴行と殺人の関係について、暴行事件に強い弁護士に相談したい方へ。このページでは、暴行で被害者が死亡してしまったら、どのような場合に殺人罪が成立するのか解説していきます。
暴行事件に強い弁護士に相談して、自分の罪にしっかりと向き合い、適切に事件を解決しましょう。
Q 暴行を加えて被害者が死亡した場合、殺人罪になる場合とならない場合があるのは本当ですか?
頭部への殴打による暴行一つをとってみても、被害者に生じた結果と加害者の故意の内容によって、成立する犯罪が大きく変わります。
暴行で被害者が死亡した場合でも、加害者の故意の内容として、殺害する故意がなければ殺人罪には問われず、傷害致死罪が成立するにとどまります。
反対に、暴行で被害者が頭部から出血する怪我を負うにとどまった場合でも、鉄パイプで頭部を殴打して殺害しようとする故意があった場合には、傷害罪ではなく、殺人未遂罪が成立します。
行為 | 結果 | 故意の内容 | 罪名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 頭部殴打 | なし | 暴行 | 暴行罪 |
2 | 頭部殴打 | 頭部から出血 | 暴行 | 傷害罪 |
3 | 頭部殴打 | 頭部から出血 | 傷害 | 傷害罪 |
4 | 頭部殴打 | 頭部から出血 | 殺害 | 殺人未遂罪 |
5 | 頭部殴打 | 脳出血で死亡 | 暴行 | 傷害致死罪 |
6 | 頭部殴打 | 脳出血で死亡 | 傷害 | 傷害致死罪 |
7 | 頭部殴打 | 脳出血で死亡 | 殺害 | 殺人罪 |
なお、暴行により被害者が死亡した事件で捜査機関からの取調べを受けた際、「殺すつもりはなかった」と主張しても、信じてくれず、殺すつもりだったという内容の供述調書に誘導される場合があります。
本当に殺すつもりがなかったのであれば、捜査機関からの誘導に応じるべきではありません。殺意がなかったことと、その理由を具体的に説明し、それでも納得してくれないようであれば、調書への署名押印を拒否することも検討すべきでしょう。
暴行により被害者を殺害してしまった場合は、重大な犯罪で取り返しがつきませんが、自分の主観以上に重い罪に問われるのは、一種の冤罪です。何としても避けなければなりません。
お困りの際は、ぜひ刑事事件に強い弁護士までお早めにご相談ください。