「暴行をしてしまった相手に告訴された。」
「告訴された時はどうしたらいいのか。」
暴行と告訴に関してお悩みの方へ。
このページでは、暴行事件で告訴されることの実務的な意味や、告訴された場合の対応策について解説します。
暴行事件に強い弁護士に相談して、告訴された時も適切に対応し、事件を早期解決しましょう。
Q 告訴と被害届はどのような違いがありますか?
捜査機関に犯罪が伝わる場面として、被害者からの被害届や告訴状の提出があります。いずれも、捜査機関に対し犯罪被害について申告するという点では共通していますが、被害届には訴追を求める意思表示がありません。
一方、告訴には、犯人の訴追を求める意思が表示されていますので、告訴が受理された場合は、速やかに捜査が開始され、検察官による起訴・不起訴の判断を仰ぐことになります。
意味 | |
被害届 | 被害者による犯罪被害の申告 |
告訴 | 告訴権者による、犯罪事実の申告と訴追を求める意思表示 |
Q 暴行事件について告訴がされると、告訴がない場合と比べて不利になりますか?
暴行罪は、親告罪ではないので、被害者からの告訴がなくても、事件として立件され、起訴されてしまう可能性があります。
通常、暴行罪について告訴がされていることは少なく、被害届だけが提出されている場合がほとんどと思われます。しかし、被害者の処罰意思や被害感情が強いため、告訴状が提出されている場合があります。
告訴がされると、警察は速やかに検察官に事件を送致する必要が生じ、検察官は告訴者に対し、起訴・不起訴の結果や、不起訴の理由を通知する義務を負います。
なお、暴行罪に関しては、告訴がされることで、実務上重要な不利益があります。それは、警察限りで暴行事件が微罪処分になる可能性が消えてしまうことです。
公開された運用基準ではありませんが、警察内部の運用として、告訴された事件については、微罪処分の対象外とされているようです。そのため、事件は必ず検察官に送致され、起訴または不起訴の処分が出されます。
暴行事件が警察に立件された場合に、最善の結果は、微罪処分となることです。そのためには、被害者によって告訴がされないように、早期に示談を成立させることが大切です。
暴行事件は、時間との戦いです。暴行事件に強い当事務所の弁護士に早期にご相談いただき、微罪処分や不起訴の獲得に向けて、適切に動きましょう。
法的な効果 | ●警察は告訴された事件に関連する書類や証拠を速やかに検察官に送付する義務がある。 ●検察官は、告訴者に起訴・不起訴を通知する義務を負う。 ●検察官は、告訴者から請求があれば不起訴の理由を告知する義務を負う。 |
事実上の効果 | ●被害者との示談の成立がより重要となる。 ●警察での微罪処分の対象から外れる。 |