暴行に強い弁護士

暴行と正当防衛

「相手から暴力を振るわれてそれを防ごうとしたら、そのまま殴ってしまった。」
「正当防衛を認めて欲しいがどうしたらいいのか分からない。」

暴行をしてしまったが、正当防衛であるとお悩みの方へ。
暴行が自分の身を守るためのものである場合は少なくありません。このページでは、正当防衛を主張できるのがどのような場面か説明しています。

暴行事件に強い弁護士に相談して、正当防衛を主張し、事件を解決しましょう。

Q 正当防衛とはどういう意味ですか?

正当防衛とは、相手からの急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為を、罰しないとする制度です。

したがって、相手に対して暴行したとしても、相手からの危害が差し迫っている状況であり、自分の身を守るためにやむを得ず暴行した場合には
正当防衛として不可罰となります。

Q 相手からの危害を予期していた場合に、相手に暴行しても正当防衛になるのですか?

たとえば、暴力団の対立抗争では、相手の暴力団員からの危害を具体的に予期しており、危害を加えられた場合には、その機会に積極的に反撃しようと考えている場合があります。

判例上、侵害の予期があり、かつ積極的な加害意思事前にある場合には、たとえ防衛目的で暴行を行ったとしても、正当防衛は成立しないとされています。

ただし、侵害を予期している程度が小さい場合には、積極的な加害意思の程度が大きい場合でなければ、正当防衛は否定されません。反対に、積極的な加害意思の程度が小さい場合には、侵害を予期する程度が大きい場合でなければ、正当防衛は否定されません。

 積極的加害意思大積極的加害意思小積極的加害意思なし
侵害の予期大正当防衛不成立正当防衛不成立正当防衛成立
侵害の予期小正当防衛不成立正当防衛成立正当防衛成立
侵害の予期なし正当防衛成立

Q 相手と喧嘩して殴り合いになりましたが、正当防衛は成立するのでしょうか?

喧嘩の経緯や内容を全体的にみて、社会的に不相当と考えられる場合には、たとえ部分的に正当防衛が成立し得る状況であっても、正当防衛は成立しないと考えられています。

また、挑発行為や暴行に触発されて、相手が暴行に及んできた場合には、相手の暴行の程度が、先行する挑発や暴行(自招行為)を大きく上回るものでない限り、これに対する防衛行為について、正当防衛は成立しないと考えられています。

一方、初めは素手で殴りあっていたのに、ふいに相手がナイフを持ち出して攻撃してきた場合に、ナイフから身を守るために相手に暴行する行為については、正当防衛が成立する可能性があります。

 相手の暴行が自招行為を大きく上回らない相手の暴行が自招行為を大きく上回る
喧嘩内容が不相当正当防衛不成立 正当防衛不成立
喧嘩内容が不相当とまではいえない正当防衛不成立正当防衛成立

暴行事件で警察沙汰になったが、身を守るために暴行したという事案は少なくありません。きちんと言い分を主張して、捜査機関にも正当防衛として納得してもらえれば、不起訴になり、前科がつかないで済みます。


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