暴行に強い弁護士

暴行で緊急逮捕されることはあるのか?

「暴行事件を起こしてしまった後、緊急逮捕されることがあると聞いて不安。」
「暴行の緊急逮捕の確率は?」

暴行で緊急逮捕されてしまうのではないかと不安な方へ。
暴行での緊急逮捕に関する相談について、暴行事件に強い弁護士がお答えします。緊急逮捕の意味、暴行罪で緊急逮捕される確率について解説します。

暴行事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。

Q 緊急逮捕とはどういう手続ですか?

緊急逮捕とは、捜査機関が、一定の重さの犯罪について、嫌疑が十分であり、緊急性がある場合に、逮捕状なしに逮捕する手続をいいます。

緊急逮捕は、あくまで令状による逮捕の一種であるため、逮捕後ただちに、逮捕状を請求することが要求されています。なお、一般人が緊急逮捕することはできません。

逮捕の主体検察官、検察事務官、司法警察職員
対象犯罪死刑、無期または長期3年以上の懲役または禁錮に当たる犯罪
逮捕の理由 嫌疑が十分であり、緊急性があること
事後の手続逮捕後ただちに、逮捕状の請求が必要

Q 暴行罪で緊急逮捕されることはありますか?

暴行罪の刑事罰は、最高でも懲役2年であるため、緊急逮捕が対象とする犯罪ではありません。そのため、暴行罪で緊急逮捕されることはありません

なお、警察庁の平成24年の統計によれば、暴行罪での緊急逮捕が22件あり、暴行事件の0.1%を占めています。

これは、別の重大犯罪を理由に緊急逮捕した際に、同時に暴行の嫌疑もあり、暴行事件として立件されたためではないと推測できます。

暴行事件で逮捕されてしまうと、警察限りで捜査が終了する微罪処分になるのが難しくなるため、逮捕されないように対応することが大切です。

逮捕されず、被害者との示談も早期に成立し、微罪処分になれば、短期間で事件が終了し、前科がつかないで済みます。

暴行事件でお悩みの際は、暴行事件に強い当事務所までお気軽にご相談ください。


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