「人に当てる気はなかったが、偶然投げた空き缶が人に当たってしまった。」
「暴行と過失傷害の違いを知りたい。」
他人に暴行をしてしまい、暴行と過失傷害の違いについて知りたい方へ。
他人に暴行してしまった場合でも、そのときの状況に応じて、適用される犯罪名が変わります。
暴行事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。
Q うっかり他人に怪我をさせてしまいましたが、暴行罪で訴えると言われています。
過失によって他人に怪我を負わせた場合には、過失傷害罪が問われるにとどまります。暴行罪で訴えると言われているようですが、暴行罪と過失傷害罪は、2つの点で大きく異なります。
暴行罪は故意による犯罪行為であるところ、過失傷害罪は過失犯であるという点で異なります。うっかり怪我をさせてしまった場合には、過失犯しか成立する余地はありません。
また、傷害の結果が発生しているのかどうかという点でも異なります。故意に暴行をして怪我をさせた場合には、暴行罪ではなく、傷害罪が成立します。
行為 | 結果 | 主観 | |
---|---|---|---|
暴行罪 | 不法な有形力の行使 | なし | 暴行の故意 |
過失傷害罪 | 過失による行為 | 傷害 | 過失(故意なし) |
傷害罪 | 有形・無形を問わない | 傷害 | 暴行または傷害の故意 |
Q 通勤時間帯のバス停留所近辺に空き缶を投げたところ人の頭に当たり、被害届が出されました。
通勤時間帯のバス停留所には、多くの人がいることが予想できます。そのため、明確に特定の他人の頭に空き缶をぶつける故意がなくても、「人に空き缶がぶつかってもいい」という意思があれば、暴行罪が成立する可能性があります。
また、被害者が頭に怪我をしていれば、過失傷害罪ではなく、故意犯である傷害罪に問われる可能性があります。
なお、実際に空き缶が他人の頭にぶつからなくても、そのような場所に空き缶を投げる行為自体が危険な行為であるため、軽犯罪法違反に問われることもありますので、注意が必要です。
軽犯罪法1条11号 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者(刑事罰は拘留又は科料) |
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