「暴行で逮捕されてしまったが、本当はやっていない。」
「暴行冤罪をどう主張したらいいのか教えて欲しい。」
暴行冤罪で、無実の罪を晴らしたいとお考えの方へ。
身に覚えのない暴行事件については、粘り強く適切に対応する必要があります。
暴行事件に強い弁護士に相談して、冤罪を適切に主張し、無罪を獲得しましょう。”
Q 暴行で冤罪が問題になるのは、どのような場面ですか?
暴行罪は、無罪判決が出やすい犯罪の一つです。というのは、暴行を裏づける唯一の証拠が被害者の証言だけという場合が多く、客観的証拠がないため、被害者証言の信用性が否定されれば無罪になり易いのです。
暴行罪で冤罪が問題になる場面として3つの類型が考えられます。
一つ目は、全く身に覚えのない暴行について、被害届が出されたという場合です。これは、相手がこちらに対し恨みなどの感情を持っており、刑事事件に陥れるために虚偽の被害申告をするという場合です。
二つ目は、相手の体に触れたことは間違いないが、相手に危害を加えるためではなく、別の目的で体に触れたという場合です。たとえば、以下の場合が考えられます。
● 職場の部下と密室で話をしているときに、相手が無断で立ち上がって部屋を出ていこうとするのを制止するために肩に軽く手をかけた場合
● 宴会の席などで、職場の同僚に、自分の話への同意を求める意図で、背中を軽くたたいた場合
三つ目は、正当防衛が成立する場合です。たとえば、相手から襟をつかまれてさらに暴行を加えられそうになったため、自分の身を守るために対抗して相手の胸の辺りを両手で押しのけた事例などが考えられます(福岡高裁平成25年10月22日判決・無罪)。
完全無実型 | 相手が、身に覚えの全くない暴行について虚偽の被害申告をしている場合 |
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不法性なし型 | 相手の体に接触した覚えはあるが、不法に暴行を加える意図ではなかった場合 |
正当防衛型 | 相手からの暴行から身を守るためにやむを得ず暴行した場合 |
Q 暴行の冤罪事件の被疑者になった場合、どのように対処すればよいですか?
暴行の冤罪事件は、自力で処理しようとして対処すべき方法を誤ると、簡単に有罪になってしまうので、注意が必要です。
なぜなら、捜査機関は、暴行の被害者側の言い分を信じて事件として立件した以上、加害者からは、被害者の言い分に沿う供述を得ようとするためです。
否認しているつもりでも、微妙なニュアンスの違いなどで、暴行を認める趣旨の供述調書に誘導されることも少なくありません。
大切なことは、早期に、刑事事件に強い弁護士に相談することです。現在の日本の人質司法をみる限り、捜査に対し、自力で適切な対処をすることは、事実上不可能です。
当事務所の弁護士は、暴行の冤罪事件について、適切な対処策をアドバイスし、捜査機関を説得するなどして、あなたの嫌疑を晴らすよう全力を尽くします。
あなたの言い分が認められれば、嫌疑不十分で不起訴になり、前科を阻止することができます。