「暴行で訴えられてしまった。」
「刑事・民事両方で訴えられた場合の対応を知りたい。」
暴行で訴えられてしまいお困りの方へ。
暴行で訴えられるという場合、刑事事件化するという意味と、民事事件の被告化するという意味の2種類があります。
暴行事件に強い弁護士に相談して、早めに示談を成立させ、事件を解決しましょう。
Q 相手が暴行で訴えると言っています。今後、私はどのような立場になるのでしょうか?
暴行の被害者が「暴行で訴える」と言っている場合、大きく分けて2つの意味があります。
一つは、暴行事件として警察に被害届や告訴状を提出し、刑事事件化するという意味です。警察に暴行事件として立件されてしまった場合には、あなたは暴行事件の被疑者という立場になります。
また、民事事件としての位置づけもあります。暴行を受けたことに伴い、病院に通院した場合の治療費や、暴行で受けた身体的・精神的苦痛に対する慰謝料の支払いを求めて損害賠償請求された場合には、民事事件の被告の立場になります。
刑事事件 | ●被害届の提出
●告訴状の提出 |
民事事件 | 治療費、慰謝料などの損害賠償請求 |
Q 暴行事件として、民事・刑事の両方で訴えられた場合、どのように対処すればよいですか?
相手に対して暴行してしまった事実に間違いがなく、正当防衛などの例外的な場面でない限りは、刑事事件として立件され、民事事件として損害賠償請求がなされる可能性があります。
相手が「暴行事件で訴える」と言っているだけで、まだ警察への被害届を提出したり、正式な請求書が送ってきたりしていなければ、民事・刑事の両面において法的な手続は開始されません。
このタイミングで、いずれの問題も解決するために非常に重要なことは、相手と示談を締結することです。相手と示談が締結できれば、警察沙汰を阻止でき、不当な追加請求を阻止することができます。
相手との示談交渉にあたっては、暴行の態様や程度から妥当な金額を説明しつつ、相手と交渉する必要がありますので、暴行事件に強い当事務所までご相談ください。