暴行に強い弁護士

刑法上の暴行

「直接殴ってはいないが、人を転ばそうと物を投げてしまった。」
「暴行に当たる行為はどのようなものか。」

刑法上の暴行とはどのような行為を指すのか知りたい方へ。
刑法で「暴行」という用語が出てくる場合、場面に応じて意味に違いがありますが、接触を伴わない物理力の行使含みます。

暴行事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。

Q 刑法上の「暴行」とは、具体的にどのような意味ですか?

刑法上、「暴行」という用語は、様々な使われ方をします。以下の表のとおり、意味の広狭に応じて、4種類の意味があります。

刑法上の暴行罪は、このうち、狭義の意味を持ち、人の身体に対する直接的な有形力の行使と定義されます。

分類意味犯罪例
最広義全ての有形力の行使(物に対するものも含む。)騒乱罪
広義直接・間接を問わず、人に向けられた有形力の行使公務執行妨害罪
狭義人の身体に対する直接的な有形力の行使暴行罪
最狭義人の身体に対する反抗を抑圧するに足りる有形力の行使強盗罪
強制性交等罪
強制わいせつ罪

Q 相手の体に接触しなければ暴行罪には当たらないのですか?

暴行罪にいう「暴行」は、必ずしも身体への接触を伴う必要はなく、接触を伴わない物理力の行使や、それ以外の音・光・電気・熱などのエネルギー作用を及ぼす場合も含みます。分類ごとの具体例は下表のとおりです。

身体への接触を伴う物理力の行使 殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばす
身体への接触を伴わない物理力の行使●人の数歩手前を狙って石を投げる行為
●狭い部屋で日本刀を振り回す行為
●フォークリフトを接近させる行為
物理力以外のエネルギー作用を及ぼすもの耳元で拡声器を使用して大声を発する行為

暴行罪でお悩みの際は、暴行事件に強い当事務所までご相談ください。暴行事件の加害者となってしまった場合でも、適切かつ迅速な活動を行えば、不起訴になり、前科を阻止することが可能です。


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