「過失によって他人に危害を加えてしまった。」
「うっかり危害を加えてしまった場合の罪名は?」
過失で暴行をしてしまいお悩みの方へ。
過失による暴行に関する相談について、暴行事件に強い弁護士がお答えします。うっかり他人に危害を加えてしまった場合、どのような犯罪が成立するのでしょうか?
暴行事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。
Q 過失によって他人に暴行してしまった場合でも犯罪になるのでしょうか?
過失による暴行は、相手に怪我を負わせない限り、犯罪にはなりません。怪我を負わせた場合には、過失傷害罪に問われる可能性があります。
なお、故意と過失の中間的な意味を持つ用語として「未必の故意」というものがあります。自分の行為が、犯罪になることを確実なものと認識している場合が確定的故意であるのに対し、未必の故意は、犯罪になることを容認していれば足ります。
マンションの5階からペットボトルを公道上に落とす行為を具体例に挙げて比較してみると容易に理解できると思います。
具体例 | |
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確定的故意 | 5階から歩行者をめがけてペットボトルを落とす行為 |
未必の故意 | 5階から公道上にペットボトルを投げ捨てたところ、 たまたま歩行者に命中した場合 |
過失 | 5階の窓際に置いていたペットボトルをうっかり窓の外に 落としてしまい歩行者に命中した場合 |
自分では、過失による暴行と思っていても、実は未必の故意があり、暴行罪が成立してしまうこともあり得ますので、注意が必要です。
Q 高校生の息子がふざけながらバットで素振りをしていると友達の顔面にバットが当たりました。
このような事例では、暴行罪または傷害罪になるのか、過失傷害にとどまるのかの判断が難しい場合があります。
息子さんがふざけながらバットで素振りをしていたということですが、他人がたくさんいる場所で、バットが当たっても仕方ないと思いながら素振りをしていたのであれば、未必の故意が成立し、暴行罪または傷害罪に問われる可能性もあり得ます。
このような事故が刑事事件にまで発展することは多くはありませんが、被害者の怪我がひどく、被害感情も強い場合には、刑事事件の対応も考える必要があります。
暴行事件でお困りの場合は、暴行事件に強い当事務所の弁護士までご相談ください。