暴行による逮捕に関する相談について、暴行事件に強い弁護士がお答えします。暴行罪で逮捕される可能性はどの程度か、逮捕されることの意味、逮捕された場合の対応について理解しましょう。
Q 暴行罪で逮捕される可能性はどの程度ありますか?
警察庁の統計によれば、平成24年度に立件された暴行事件のうち、77.6%が在宅事件という扱いを受けています。
また、逮捕される場合でも、現行犯逮捕の割合が、通常逮捕の2倍以上を占めており、暴行事件で後日逮捕されることは、警察の呼び出しを受けても出頭しないなどの例外的な場合であることが推測できます。
統計データをみる限り、暴行事件として被害届を出された場合でも、現行犯逮捕されなければ、原則として在宅で捜査されると考えてよいでしょう。
現行犯逮捕 | 15.3% |
緊急逮捕 | 0.1% |
通常逮捕 | 7.0% |
在宅(不拘束) | 77.6% |
Q 暴行罪で逮捕されると、どうなりますか?
統計上、暴行罪で逮捕される割合は低いのですが、逮捕されてしまった場合には、微罪処分になる可能性が大幅に低くなります。
微罪処分とは、一定の軽微な犯罪について、諸事情を考慮して、検察官に送致せず、簡易な報告で足りるとする制度であり、起訴にも不起訴にもならず、警察限りで事件を終了させる処分です。
平成24年度の統計によれば、暴行事件のうち、在宅事件の微罪処分の割合は63.5%と高い割合を示していますが、逮捕された場合に微罪処分になった割合は1%未満であり、ほとんどが検察官に事件が送致されています。
立件された事件について、最も軽い刑事処分である微罪処分を獲得するためには、暴行で逮捕されないことが大切です。
総数 | 49.4% |
現行犯逮捕 | 0.9% |
緊急逮捕 | 0% |
通常逮捕 | 0% |
在宅(不拘束) | 63.5% |
万一、暴行罪で逮捕されてしまった場合には、早急に被害者と示談できれば、不起訴になり、前科を阻止できる可能性が高まります。お困りの際は、刑事弁護に強い弁護士にご相談ください。