「暴行事件を起こしてしまったが、起訴猶予にしてほしい。」
「そもそも起訴猶予とは?」
暴行の起訴猶予についてお悩みの方へ。
起訴猶予とは、不起訴処分の一種です。このページでは、暴行事件で起訴猶予になるためには、どのように対処すればよいか解説します。
暴行事件に強い弁護士に相談して、起訴猶予を獲得し、事件を解決しましょう。
Q 起訴猶予とはどういう処分ですか?
起訴猶予とは、不起訴処分の一種であり、犯罪を行ったことは証拠上認められるが、性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況を考慮した結果、起訴しないこととする処分をいいます。
犯罪を行ったことは確かな事案であっても、検察官に対し、有利な事情をできる限り説明することで、起訴猶予を理由に不起訴処分になることが少なくありません。
令和元年の統計によると、検察官に送致された全事件のうち、起訴猶予になった割合は 48.3%と高い数値を示しています。
起訴 | 不起訴 | |
---|---|---|
件数 | 282,844 | 576,679 |
割合 | 26.6% | 48.3%(不起訴のうち起訴猶予) |
(令和元年統計)
Q 暴行事件で起訴猶予になるにはどうすればいいですか?
暴行事件のように被害者がいる事件については、被害者との間で示談が成立しているかどうかが極めて重要です。
暴行事件を起訴するか不起訴にするかは、検察官の裁量に委ねられていますが、検察官は他の事案と比べて不公平な処分はできません。
被害者と示談を成立させ、刑事処分を望まないとの一筆をもらい、検察官に提出した場合、検察官はそれを無視して起訴するような処分を行うことは、事実上難しいのです。
被害者に支払う示談金がすぐに準備できないという場合には、示談金の分割払いに応じてもらうように交渉することが必要となります。
早期に被害者と示談できれば、不起訴になる可能性を大幅に高めることができ、前科を阻止するのに大きく役立ちます。
暴行事件で起訴猶予になりたいとお悩みの方は、暴行事件に強い当事務所の弁護士にご相談ください。