「暴行をしてしまったが、初犯なら起訴されないのか。」
「初犯であっても示談をした方がいいの?」
暴行と初犯に関してお悩みの方へ。
暴行事件を起こしてしまった際、初犯の場合であっても、暴行態様によっては起訴されてしまいます。
暴行事件に強い弁護士に相談して、不起訴を獲得し、事件をスムーズに解決しましょう。
Q 暴行事件を起こしましたが、初犯なので示談しなくても大丈夫ですか?
初犯であっても、暴行の態様が悪質であったり、被害者の被害感情・処罰感情が強かったりする場合には、不起訴になるとは限りません。
たしかに、検察庁の統計では、暴行事件の約半数が微罪処分で終わり、残りの半数のうちの約60%が不起訴処分となっています。暴行の初犯の場合、統計的にみて、不起訴になる可能性が一定程度高いのは事実です。
しかし、暴行で初犯の事件を、起訴するか不起訴にするかは、検察官の裁量に委ねられています。初犯であっても、検察官が暴行態様の悪質性や被害者の意向を重視して、略式起訴や公判請求することも十分考えられます。
なんとしても不起訴処分を獲得し、前科を阻止したいのであれば、刑事事件に強い弁護士に依頼して早期に被害者との示談を成立させる必要があります。
<示談が成立していない場合>
前科あり | 初犯 | |
暴行悪質 | 起訴の可能性大 | 起訴の可能性中 |
暴行軽微 | 起訴の可能性中 | 起訴の可能性小 |
<示談が成立している場合>
前科あり | 初犯 | |
暴行悪質 | 起訴の可能性小 | 起訴の可能性小 |
暴行軽微 | 起訴の可能性小 | 起訴の可能性最小 |
当事務所は、刑事事件について豊富な取り扱い実績があり、犯罪被害者との示談交渉についても、蓄積されたノウハウに基づき多数成約につなげています。
暴行事件の初犯であっても、万全を期すために、お早めにアトム法律事務所までご連絡ください。