暴行に強い弁護士

暴行で死亡した場合

「酔って暴行をしてしまった結果、人を殺めてしまった。」
「暴行での死亡はどんな罪になるのか。」

暴行によって人を死亡させてしまい、お悩みの方へ。
暴行を加えた被害者が結果的に死亡した場合、どのような場合でも死亡結果について刑事責任を負うのでしょうか?

暴行事件に強い弁護士に相談して、自分の犯してしまった罪を償い事件を解決しましょう。

Q 暴行の加害者は、どのような場合に死亡結果についても刑事責任を負うのですか?

暴行を加えた被害者が死亡してしまった場合、殺害の故意がなければ、傷害致死罪に問われることになります。

傷害致死罪が成立するためには、暴行行為と死亡結果との間に因果関係があることが必要であると考えられています。また、判例上、死亡結果の認識はもとより、死亡結果の予見可能性がなくても、傷害致死罪が成立すると考えられています。

したがって、殺すつもりも一切なく、軽く殴打した場合でも、何らかの理由で被害者が死亡すれば、因果関係が認められる限り、傷害致死罪が成立することになります。

暴行と死亡との因果関係必要
暴行行為の認識(故意)必要
死亡結果の認識(故意)不要
死亡結果の予見可能性不要

それでは、暴行と死亡結果との間の因果関係はどのような場合であれば認められるのでしょうか?

以下の各事例をみて、因果関係があるかどうか、答えを見る前に直感で判断してみてください。

傷害に基づく身体衰弱で死亡した場合
被害者が脳梅毒であったため、脳組織が崩壊して死亡した場合
被害者の心臓に重い持病があったため、暴行に伴って心筋梗塞を起こし死亡した場合
暴行を避けた被害者が池に落ち、岩に頭を打って死亡した場合
長時間執拗に激しい暴行を加えられた被害者が逃走する途中、金網フェンスを越えて高速道路に進入し、走行中の車にひかれて死亡した場合

これら5つの事例は、全て判例で問題となった実際のケースですが、全て暴行と死亡との間の因果関係を肯定し、加害者は死亡に対する刑事責任まで負うことになりました。

裁判では、因果関係は緩やかに判断される傾向があるため、偶然の事情で被害者が死亡してしまっても、死亡に対する刑事責任まで問われる可能性が極めて高いのが実情です。

しかし、被害者が死亡してしまった事案でも、適切な被害者対応をすることが大切です。事案によっては、被害者の遺族が任意での賠償を望んでいる場合もありますので、死亡事案だからといって、示談の可能性を諦めるべきではないでしょう。

お困りの際は、暴行事件に強い全国規模での対応が可能なアトム法律事務所までお気軽にご相談ください。


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