暴行に強い弁護士

暴行の教唆とは?

「先輩に言われて、同僚に暴行をしてしまった」「暴行を指示してしまった場合の罪は?」

暴行の教唆についてお悩みの方へ。暴行の教唆とは、第三者に暴行することをそそのかすことにより、他人に暴行を決意させることをいいます。このページでは、教唆の刑事罰についても解説します。

暴行事件に強い弁護士に相談して、事件を早期解決しましょう。

Q 暴行の教唆とはどのような意味ですか?

暴行の教唆とは、他人に対して、第三者に暴行することをそそのかすことにより、他人に暴行を決意させることをいいます。

実際に第三者に暴行を行う他人を正犯といい、そそのかした者を教唆犯といいます。教唆犯は、正犯と同一の刑事罰を課されます。

暴行の正犯暴行の教唆犯
行為 第三者に対して自ら暴行行為をする他人に対して、第三者に暴行するようにそそのかし、暴行を決意させる
刑事罰 2年以下の懲役または30万円以下の罰金(拘留・科料) 2年以下の懲役または30万円以下の罰金(拘留・科料)

Q 暴行の教唆は、どのような場合に成立するのですか?

暴行の教唆犯が、正犯と同一の刑事罰を課される理由は、そそのかし行為がなければ、暴行しなかったはずなのに、暴行をそそのかすことにより、積極的に犯罪を作り出してしまったことにあります。

そのため、暴行を振るうことを決意している人に対して、暴行をそそのかしても、教唆犯は成立せず、心理的に補強したにとどまるとして幇助犯が成立するにとどまります。

道で口論している人をみかけた際、喧嘩をはやしたてて、結果として暴行沙汰になってしまった場合には、暴行の教唆が成立してしまう可能性がありますので、安易に喧嘩のあおり行為をしないように注意することが必要です。

当事務所は、暴行事件に強い弁護士が、親身かつ丁寧にアドバイスさせていただきます。暴行事件でお困りの愛は、当事務所までお気軽にご相談ください。


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