暴行に強い弁護士

暴行の刑期は?

暴行の刑期に関する相談について、暴行事件に強い弁護士がお答えします。単に暴行したとはいっても、態様や発生した結果次第で、刑期にも影響を受けます。

Q 暴行事件を起こしましたが、刑期が何年になるか教えてください。

暴行事件といっても、個別の態様や生じた結果は様々ですので、犯罪の種類と刑期にもそれに応じて変わります。

素手で殴打した場合など、単純な暴行罪の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

また、集団暴行、凶器を使用した暴行、常習暴行などは、暴力行為等処罰法違反という特別法違反の犯罪となり、それぞれ個別に刑期が定められています。

暴行により、傷害や死亡の結果が生じた場合には、傷害罪や傷害致死罪が成立し、それぞれ刑期は重くなっていきます。

暴行罪2年以下の懲役または30万円以下の罰金(若しくは拘留または科料)
暴力行為等処罰法違反●3年以下の懲役または30万円以下の罰金(集団暴行、凶器を示した暴行など)
●3か月以上5年以下の懲役(常習暴行)
●1年以上15年以下の懲役(常習傷害)
傷害罪15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害致死罪3年以上の有期懲役

暴行事件を起こしてしまった結果、上の表にあるような犯罪で逮捕されてしまった、警察から呼び出しを受けたという場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

被害者と迅速に示談ができれば、不起訴になる可能性が高まり、前科を阻止することができます。


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