暴行の刑期に関する相談について、暴行事件に強い弁護士がお答えします。単に暴行したとはいっても、態様や発生した結果次第で、刑期にも影響を受けます。
Q 暴行事件を起こしましたが、刑期が何年になるか教えてください。
暴行事件といっても、個別の態様や生じた結果は様々ですので、犯罪の種類と刑期にもそれに応じて変わります。
素手で殴打した場合など、単純な暴行罪の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
また、集団暴行、凶器を使用した暴行、常習暴行などは、暴力行為等処罰法違反という特別法違反の犯罪となり、それぞれ個別に刑期が定められています。
暴行により、傷害や死亡の結果が生じた場合には、傷害罪や傷害致死罪が成立し、それぞれ刑期は重くなっていきます。
暴行罪 | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金(若しくは拘留または科料) |
暴力行為等処罰法違反 | ●3年以下の懲役または30万円以下の罰金(集団暴行、凶器を示した暴行など) ●3か月以上5年以下の懲役(常習暴行) ●1年以上15年以下の懲役(常習傷害) |
傷害罪 | 15年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
傷害致死罪 | 3年以上の有期懲役 |
暴行事件を起こしてしまった結果、上の表にあるような犯罪で逮捕されてしまった、警察から呼び出しを受けたという場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
被害者と迅速に示談ができれば、不起訴になる可能性が高まり、前科を阻止することができます。