暴行に強い弁護士

暴行と脅迫の違いは?

「暴行と脅迫の違いとは?」「人を脅した後、暴力をふるってしまったけれどこれは何罪に当たるのか」

暴行事件と脅迫事件の違いについて知りたい方へ。脅迫は、有形力を行使していない点で、暴行と異なります。暴行と脅迫は連続して行われることもあるため、どのような罪に問われることがあるのか解説していきます。

暴行事件に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。

Q 暴行と脅迫は、セットで使われているようですが、厳密に区別できるのでしょうか。

暴行とは、「身体に対する不法な有形力の行使」を意味し、脅迫とは、「相手またはその親族の生命・身体等に対する害悪の告知」を意味します。

脅迫は、暴行と異なり、現実に有形力を行使していない点が特徴です。暴行と脅迫は、同じ機会に同時または連続して行われることが少なくないため、どのように犯罪として評価されるかを整理しておきます。

生命に危害を加えることを告げた後に、胸倉をつかんで揺さぶる行為のように、脅迫内容と暴行の内容が異質である場合には、脅迫罪と暴行罪の両方が成立します(例1)。

同様に、暴行した後に、暴行とは異質の脅迫がされた場合も、暴行罪と脅迫罪の両方が成立します(例2)。

一方、例3と例4のように、脅迫内容と暴行内容が同質の場合には、脅迫行為は暴行に吸収されるため、暴行罪のみ成立することになります。

暴行事件または脅迫事件でお困りの際は、刑事事件に強い弁護士までお気軽にご相談ください。

「殺すぞ」と告げて、相手の胸倉をつかんで揺さぶる行為暴行罪と脅迫罪の両方が成立
相手の顔面を殴打したところ、相手に抵抗されたため、刃物を持って生命に危害を加える態度を示しつつ近づいた行為暴行罪と脅迫罪の両方が成立
「殴るぞ」と告げて相手に近寄っていき、拳で顔面を殴打した行為暴行罪のみ成立
相手を拳で殴打した後に、「何回でも殴ってやる」と告げた行為暴行罪のみ成立

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