「暴行と脅迫の違いとは?」「人を脅した後、暴力をふるってしまったけれどこれは何罪に当たるのか」
暴行事件と脅迫事件の違いについて知りたい方へ。脅迫は、有形力を行使していない点で、暴行と異なります。暴行と脅迫は連続して行われることもあるため、どのような罪に問われることがあるのか解説していきます。
暴行事件に強い弁護士に相談して、事件をスムーズに解決しましょう。
Q 暴行と脅迫は、セットで使われているようですが、厳密に区別できるのでしょうか。
暴行とは、「身体に対する不法な有形力の行使」を意味し、脅迫とは、「相手またはその親族の生命・身体等に対する害悪の告知」を意味します。
脅迫は、暴行と異なり、現実に有形力を行使していない点が特徴です。暴行と脅迫は、同じ機会に同時または連続して行われることが少なくないため、どのように犯罪として評価されるかを整理しておきます。
生命に危害を加えることを告げた後に、胸倉をつかんで揺さぶる行為のように、脅迫内容と暴行の内容が異質である場合には、脅迫罪と暴行罪の両方が成立します(例1)。
同様に、暴行した後に、暴行とは異質の脅迫がされた場合も、暴行罪と脅迫罪の両方が成立します(例2)。
一方、例3と例4のように、脅迫内容と暴行内容が同質の場合には、脅迫行為は暴行に吸収されるため、暴行罪のみ成立することになります。
暴行事件または脅迫事件でお困りの際は、刑事事件に強い弁護士までお気軽にご相談ください。
1 | 「殺すぞ」と告げて、相手の胸倉をつかんで揺さぶる行為 | 暴行罪と脅迫罪の両方が成立 |
2 | 相手の顔面を殴打したところ、相手に抵抗されたため、刃物を持って生命に危害を加える態度を示しつつ近づいた行為 | 暴行罪と脅迫罪の両方が成立 |
3 | 「殴るぞ」と告げて相手に近寄っていき、拳で顔面を殴打した行為 | 暴行罪のみ成立 |
4 | 相手を拳で殴打した後に、「何回でも殴ってやる」と告げた行為 | 暴行罪のみ成立 |