暴行に強い弁護士

暴行と器物損壊

「喧嘩相手に向かって、物を投げたら近くの鏡を割ってしまった」「暴行と器物損壊の違いを知りたい」

暴行と器物損壊の違いについて知りたい方へ。相手に直接接触しなかった場合でも、暴行に当たると考えられています。

暴行事件に強い弁護士に相談して、主張をしっかり行い、事件を早期解決しましょう。

Q 暴行と器物損壊のいずれに当たるか問題になる場合はありますか?

暴行罪においては、相手に直接接触しない方法での有形力の行使であっても、暴行に当たる
と考えられています。

そのため、口論中の相手の近くにある物を壊した場合に、人に対する暴行罪に当たるのか、器物損壊罪に当たるのか不明確な場面が出てきます。

相手をめがけて物を投げたところ、たまたま近くの窓ガラスを破損させた場合は暴行罪に当たりますが、相手に対して物を投げる意図はなく、最初から窓ガラスを狙っていた場合には、器物損壊罪にとどまります。

なお、窓ガラスをめがけて物を投げた場合であっても、窓ガラスと相手の距離が近いため、状況によっては相手に物が当たったり、ガラス破片で相手が怪我をしたりするおそれがある場合には、暴行罪が成立する可能性があります。

つまり、最初から相手を狙っていなくても、あえて相手の周辺を狙って物を投げている以上は、相手に対する有形力の行使としての暴行があったと判断されるわけです。

暴行罪相手と口論になり、相手をめがけて物を投げたところ、相手には当たらずに近くの窓ガラスに当たり、ガラスを破損させた場合
器物損壊罪相手と口論になり、窓ガラスをめがけて物を投げつけ、ガラスを破損させた場合

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