暴行で起訴される確率について、暴行事件に強い弁護士に相談したい方へ。暴行罪で起訴されないか不安、できれば不起訴になりたいというお悩みに的確にお答えします。
Q 暴行で被害者から被害届が出されましたが、起訴される確率はどの程度ですか?
暴行罪は、刑法上の犯罪の中でも軽微な部類に属します。平成24年の警察庁の統計によれば、暴行罪で検挙された事案のうち、49.4%が微罪処分により終了しています。
微罪処分とは、軽微な事案については、事実上、警察限りで捜査を終了させる制度です。微罪処分の対象とならなかった半数の暴行事件については、検察官が裁量により起訴・不起訴の判断をします。
平成25年度の検察官による終局処分の種類別の統計は以下のとおりです。
総数 | 公判請求 | 略式請求 | 不起訴 |
---|---|---|---|
14,570 | 712 | 3,653 | 8,641 |
4.9% | 25.1% | 59.3% |
公判請求とは、法廷で裁判が開かれる正式な起訴がされることをいい、略式請求とは、罰金刑に限り簡易な書面上の手続だけで済ます手続をいいます。
暴行事件で検察官に送致された半数の事件のうち、約60%は不起訴になり、約25%は略式罰金、約5%のみ正式に起訴されるという統計データとなっています。
しかし、これはあくまで統計上の数値にすぎないため、個別の事案がどのような処分になるかは、暴行の態様の悪質性や被害者との関係、示談や謝罪の有無などを考慮して判断されることになります。
暴行事件でどのような処分になるか見込みを知りたいという方は、お早めに暴行事件に強い刑事専門の当事務所までご相談ください。
迅速に被害者と示談ができれば、微罪処分または不起訴になる可能性が高まり、前科を阻止することができます。